寄付金募集のご案内
寄付金募集のご案内
寄付金募集
①募金名称:明法中学・高等学校 創立60周年記念事業募金
②募金目的:中学校共学化に伴う施設設備やその他教育環境の拡充
③募集金額:1億円
④申込金額:一口1万円 多数口のご協力をお願いいたします。ただし、金額にかかわらず感謝してお受けいたします。
⑤募集期間: 2024(令和6)年6月1日~2026(令和8)年3月31日
⑥募集対象:現旧教職員、在校生保護者・卒業生、関係団体等、その他本校の教育事業にご支援いただける方
⑦申込・払込方法:
a. 郵便局(ゆうちょ銀行)からの払込
※本校指定の用紙をご利用いただくと払込手数料はかかりません。
b. インターネットからの申込・払込
インターネットからのお申込みは、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーからのご寄付が可能となり、本校が寄付の決済を委託している株式会社エフレジ「F-REGI寄付支払い」を利用したお手続となります。
インターネットからのお申し込み・お手続き(F-REGI)は こちら から
※寄付お申込みの入力フォームが開きます。
●クレジットカードによるご寄付
VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Clubのクレジット会社が発行するカードの利用が可能です。寄付者ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。お支払回数は一回払いのみとなり、通常のカード利用と同様に口座引落となります。口座引落日等はカード会社により異なりますので、利用明細書等でご確認ください。決済完了後は、取消・金額変更・返金が一切できませんのでご注意願います。
●コンビニエンスストアからのご寄付
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートの各社でお支払いいただけます。
インターネットによる申込み手続きが完了すると、受付完了画面にお支払いに必要な番号が表示されます。番号をお控えいただき、コンビニエンスストア店頭にある端末機に入力し、発行される用紙をレジへ提示、現金にてお支払いをお願いいたします。なお、セブン-イレブンでのお支払いは払込票をレジに直接お持ちください。コンビニエンスストアでの寄付上限金額は一回につき49,000円となります。払込番号の有効期限は、お申込み後30日間です。期限を過ぎてしまった場合、お申し込みは自動的にキャンセルとなります。再度お申込みをお願いいたします。なお、返金は一切できませんので、ご了承ください。コンビニ窓口での返金も行っておりません。
●Pay-easy
ネットバンキングでお支払いいただけます。インターネットバンキングやモバイルバンキングでお支払いいただけます。
「対応金融機関一覧」のご確認をお願いします。支払に関する操作方法がご不明な場合は、各金融機関へお問い合わせください。期限内の払込手続きをお願いいたします。期限を過ぎてしまった場合、お申込みは自動的にキャンセルとなり再度お申込みが必要となります。決済完了後は、取消・金額変更・返金が一切できませんのでご注意願います。
●入金が確認できましたら、本学院より「寄付金受領書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りします。寄付金控除を希望される方は、確定申告の時期まで大切に保管してください。
●法人・各種団体の皆さま
法人の皆さまからのご寄付につきましては、決算時損金算入にあたり、「受配者指定寄付」と「特定寄付(特定公益増進法人に対する寄付金)」による方法のいずれかを選択できます。詳しくは「税制上の優遇措置」をご確認ください。法人・各種団体の皆さまからのご寄付につきましては、お手数ですが下記までお問い合わせください。書類を送付させていただきます。
●税務上の優遇処置
本学院は、「特定公益増進法人」及び「税額控除対象法人」の交付を受けていますので税制上の優遇措置を受けることができます。また、法人のご寄付につきましては、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度をご利用いただけます。
●個人のご寄付
寄付金控除を受ける場合は確定申告が必要です。所得税の控除は「所得控除」と「税額控除」のうち、どちらか一方を選択することができます。確定申告の際は本学院より送付される[領収書」及び[寄付金控除の証明書(写)]が必要になります。領収書発行日は、寄付のお申込み受付日や、カード決済口座からの振替日ではなく、本学院入金日となります。12月以降にお申込みをいただいた寄付の場合で、翌年の日付の領収書となることがあります。この場合、寄付控除も翌年の対象となりますのでご了承ください。
所得税の控除
①所得控除制度
当該年中の寄付金の額から2千円を差し引いた金額を課税対象となる所得額から控除することができます。(所得額の40%が限度)
所得控除額 = (寄付金額-2,000円)× 所得税率(※1)
(※1)所得税率は、収入によって変動します。
②税額控除
当該年中の[寄付金の額から2千円を差し引いた金額]の40%相当額を所得税から控除できます。(所得税額の25%が限度)
税額控除額 = (寄付金額-2,000円)× 控除率40%
●法人のご寄付
寄付金を損金に算入することができます。
①受配者指定寄付金
企業等法人からの寄付金を、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れ、事業団から寄付者(企業等法人)が指定した学校法人へ配布する制度です。本制度を利用して私立学校へ寄付をした法人は法人税法上、支出した寄付金の全額を支出した事業年度において損金に算入することができます。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本学院から寄付者に送付いたします。受領日は、本学院が事業団に送金した日付となります(本学院にお振込いただいた日と異なります)。寄付金のご入金から「寄付金受領書」の発行まで1~2ヵ月程度の時間が必要となりますので、決算日近くに寄付をお申込みされる場合はご注意ください。
②特定公益増進法人に対する寄付金
直接本学院に寄付された場合、以下の計算方法により寄付金の一定額まで損金に算入できます。
損金算入限度額=[(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100)]×1/2
※「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
税制の詳細につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
学校法人明法学院 募金事務局
〒189-0024 東京都東村山市富士見町2-4-12
FAX番号 042-391-7129 電話番号 042-393-5611
お問い合わせは こちら から